○三郡衛生組合事務局設置条例

令和5年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定により、管理者の権限に属する事務を処理するため事務局を置く。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 組合の計画及び実施に関すること。

(2) 組合議会に関すること。

(3) 組合の総務、財政に関すること。

(4) 組合財産の管理に関すること。

(5) 職員の人事及び給与に関すること。

(6) その他庶務に関すること。

(職員)

第3条 前条の事務を処理するため、必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、三郡衛生組合の職員の定数に関する条例(昭和40年条例第5号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三郡衛生組合事務局設置条例

令和5年3月28日 条例第5号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
令和5年3月28日 条例第5号