○三郡衛生組合の職員の定数に関する条例

昭和40年1月11日

条例第5号

三郡衛生組合の職員の定数は、次のとおりとする。

区分

定数

所掌

事務職員

3

事務局

技術職員

1

し尿処理場

業務職員

4

し尿処理場

事務職員及び業務職員

3

火葬場

この条例は、昭和40年2月1日から施行する。

(昭和40年8月11日条例第6号)

この条例は、昭和40年8月20日から施行する。

(昭和43年10月21日条例第5号)

この条例は、昭和43年11月1日から施行する。

(昭和52年6月18日条例第7号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

三郡衛生組合の職員の定数に関する条例

昭和40年1月11日 条例第5号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和40年1月11日 条例第5号
昭和40年8月11日 条例第6号
昭和43年10月21日 条例第5号
昭和52年6月18日 条例第7号
令和5年3月28日 条例第8号