○三郡衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和元年11月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三郡衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年三郡衛生組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬等基準額表)

第2条 条例に定める会計年度任用職員は、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報酬等基準額表を適用する。

(1) 一般行政事務の職 別表第1

(新たに会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、その者に適用される報酬等基準額表に定めるその者の属する職種の区分の1号給とする。

2 学歴免許等の資格又は会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数その他市長が定める経験を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(報酬の基本額)

第4条 条例第2条第4項の月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1月につき、その者に適用される報酬等基準額表の月額(以下この条及び第16条において「報酬等基準額」という。)に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

2 条例第2条第5項の時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、報酬等基準額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第5条 第1号会計年度任用職員が、その者について定められた勤務時間(以下この条から第6条までにおいて「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまで間の勤務又はあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が1週間当たり38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第7条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(管理者が定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(休日勤務手当に相当する報酬)

第6条 休日(三郡衛生組合職員給与条例(昭和61年条例第1号。以下「給与条例」という。)第14条に規定する休日をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間(休日に代わる日(以下この項において「代休日」という。)を指定されて休日の正規の勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、その者の休日に代わる代休日の正規の勤務時間中に勤務した全時間)に対して休日勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、前項の報酬は支給されない。

3 火葬場でシフト勤務に従事する職員にあっては、休日勤務手当として、毎月の報酬に5,000円を加え支給する。

(勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第7条 第5条第2項及び第3項並びに第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員にあっては、その者の報酬(条例第2条第3項に規定する報酬の額をいう。第10条において「基本報酬」という。)の月額に12を乗じ、その額をその者について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。

(条例第2条第8項及び条例第6条第4項の規則で定めるもの)

第8条 条例第2条第8項及び第4条第4項の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 任期が6月未満の者(次項の規定により任期が6月以上の者とみなされる者を除く。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定に該当して休職にされている者

(3) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている者

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者(南アルプス市職員の育児休業等に関する条例(平成15年南アルプス市条例第42号)第7条第1項に規定する職員である者を除く。)

(5) 1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分に満たない者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が別に定める者

2 任期が6月に満たない者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。

(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間(当該期末手当の基準日(条例第2条第8項においてその例によることとされる一般職の常勤職員の期末手当に係る基準日をいう。以下この条から第12条までにおいて同じ。)の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間を含む。)

(2) 職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)

3 前項第2号の職員は、次に掲げる者(会計年度任用職員を除く。)とする。

(1) 給与条例の適用を受ける職員

(期末手当の在職期間の特例)

第9条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。

2 基準日前1月以内において退職し、又は失職した前条第3項各号に掲げる職員の当該職員としての在職期間は、会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間に算入しない。

(期末手当基礎額)

第10条 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)現在においてその者が受けるべき基本報酬の月額とする。

2 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日が属する月においてその者が受けるべき1月分の基本報酬の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、各月ごとの勤務時間が異なる第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた基本報酬の額の1月当たりの平均額とする。

(特別の事情がある者の期末手当)

第11条 前3条の規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している等特別の事情がある者に係る期末手当の支給については、管理者が別に定める。

(給料の額)

第12条 条例第4条第2項の第2号会計年度任用職員の給料の額は、報酬等基準額とする。

(報酬等の減額)

第13条 会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額又は第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して報酬等を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、その月の分の基本報酬又は給料及び地域手当の全額とする。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員にあってはその者の基本報酬の月額に12を乗じ、その額をその者について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。

3 第1項に規定する第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職種

一般行政事務

号給

月額

1

146,100

2

147,200

3

148,400

4

149,500

5

150,600

6

151,700

7

152,800

8

153,900

9

154,900

10

156,300

11

157,600

12

158,900

13

160,100

14

161,600

三郡衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和元年11月12日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)