○三郡衛生組合単純労務職員の給与に関する条例

昭和52年12月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の基準)

第3条 前条の職員の給与の基準は、職務の特殊性及び実態を考慮して、給与条例及び会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の給与の基準の範囲内で管理者が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月12日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三郡衛生組合単純労務職員の給与に関する条例

昭和52年12月24日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和52年12月24日 条例第9号
昭和61年9月5日 条例第2号
令和元年11月12日 条例第3号