○三郡衛生組合事務決裁規程

令和8年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、管理者の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって行政の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務処理に関し、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定をさせることをいう。

(3) 代決 決裁責任者が、その責任において、決裁責任者又は専決者が不在のとき又は欠けたときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 不在 決裁責任者が出張、旅行、病気その他の理由により、一時決裁又は専決を経ることができない状態にあることをいう。

(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁責任者が的確な決裁をすることができるよう、関係課等と協議し、又は調整することをいう。

(6) 副管理者 三郡衛生組合規約(平成22年三郡衛生組合規約第1号。)第6条第3項に規定する管理者の属する市町の副管理者をいう。

(7) 会計管理者 三郡衛生組合規約(平成22年三郡衛生組合規約第1号。)第7条第2項に規定する会計管理者をいう。

(9) 次長 規則第4条第2項及び第5条第2項に規定する次長をいう。

(10) 所長 規則第4条第1項及び規則第5条第規則第4条第2項及び4項に規定する所長をいう。

(11) 課長 規則第4条第1項及び規則第5条第3項に規定する課長をいう。

(12) 課長補佐 規則第4条第2項及び規則第5条第5項に規定する課長補佐をいう。

(13) 係長 規則第4条第2項及び規則第5条第6項に規定する係長をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として課長の意思決定(以下「決定」という。)を受けた後、順次上司の決定を受け、更に関連のある事項については、関係課等の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(共通専決事項)

第4条 副管理者以下の職員の共通専決事項は、別表第1のとおりとする。ただし、総務課長は別表第1 中3財務に関する事項及び4公有財産に関する事項については、事務局長専決事項を専決することができる。

(個別専決事項)

第5条 事務局長以下の職員の個別専決事項は、別表第2のとおりとする。

(専決に係る報告)

第6条 専決権者は、必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(上司の指示)

第7条 この訓令により専決できる事案であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には上司の指示を受けなければならない。

(1) 訓令の解釈上疑義があると認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの

(4) 上司の指揮で起案したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の指示を受ける必要があると認められるもの

(管理者の代決者)

第8条 管理者が不在のとき又は欠けたときは、副管理者がその事務を代決する。

2 管理者及び副管理者が共に不在のとき又は欠けたときは、事務局長が代決する。

(副管理者の代決者)

第9条 副管理者が不在のとき又は欠けたときは、事務局長がその事務を代決する。

(事務局長の代決者)

第10条 事務局長が不在のとき又は欠けたときは次長が、次長が置かれていない課にあっては課長が、その事務を代決する。

(課長等の代決者)

第11条 課長等が不在のとき又は欠けたときは課長補佐が、課長補佐が置かれていない課にあっては係長等が、その事務を代決する。

2 課長補佐が置かれていない課にあって係長等が複数いる場合は、あらかじめ課長等の指定する係長等がその事務を代決する。

(代決できる事項)

第12条 第9条から前条までに規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に緊急を要する事務に限り処理できるものとする。ただし、第7条に規定する事項については代決することができない。

(代決及び後閲)

第13条 事案を代決した者は、決裁者の押印すべき箇所に押印の上その左上に「代」の文字を記載するものとする。この場合においては、軽易なものを除き、更に「要後閲」と記載し、速やかに決裁者の閲覧に供し確認をした旨の押印を受けるものとする。

(専決に係る疑義)

第14条 第5条に規定する専決事項について疑義のある場合においては、事務局長がこれを決定する。

附則

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 庶務に関する事項

専決事項

専決権者

管理者

副管理者

事務局長

課長等

備考

1

組合の配置分合及び境界変更をすること。

○





2

組合の総合企画及び運営に関する基本方針並びに重要な事務事業の基本計画に関すること。

○





3

主要な新規事業の計画の樹立及び実施方針の決定

○





4

組合議会の招集及び条例案、予算案その他の議会の議決、承認、同意又は認定を必要とする議案の組合議会への提出

○





5

附属期間を設置し、又は廃止すること。

○





6

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条による専決処分をすること。

○





7

条例、規則、規定の制定及び改廃をすること。

○





8

訓令、指令、通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的

定期的、簡易なもの


9

組合の行政区域等に関すること。

○





10

公共的団体への関与

○





11

不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。

○





12

請願、陳情及び要望に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的

定期的、簡易なもの


13

告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問、及び通知に関することを行うこと。

同上

同上

同上

同上


14

許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。

同上

同上

同上

同上


15

報告、答申、進達及び副申に関すること。

同上

同上

同上

同上


16

儀式、ほう賞、表彰及び感謝状の贈呈その他行事に関すること。

同上

同上

同上

同上

総務課長に協議

17

講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。

同上

同上

同上

同上


18

出版物刊行の決定に関すること。

同上

同上

同上

同上


19

各種調査の実施及び統計に関すること。

同上

同上

同上

同上


20

公文書の公開請求に対する決定等に関すること。

同上

同上

同上

同上

総務課長に協議

21

事業の計画及び実施をすること。

同上

同上

同上

同上

総務課長に協議

22

公簿の閲覧の許可及び事実資格等の諸証明に関すること。


同上

同上

同上


23

関係各種団体の設立、解散等に関すること。

○





24

原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。




○


25

主管業務に係る条例、規則等の制定及び改廃の条例等案文作成に関すること。



○



26

主管業務に係る資料の作成に関すること。




○


27

特に重要又は異例と認められる事項を行うこと。

○





2 組織、人事及び研修に関する事項

専決事項

専決権者

管理者

副管理者

事務局長

課長等

備考

1

組織の決定及び行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること。

○





2

職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

○





3

職員の昇任及び昇格に関すること。

○





4

昇給に関すること。

特別


定期



5

職員の配置に関すること。

事務局長及び課長の配置及び係長、一般職員の課等への配属



係長及び一般職員の担当等


6

課内援助に関すること。



○



7

年次有給休暇、特別有休休暇その他の休暇(傷病休暇、骨髄提供休暇、ボランティア休暇、通院休暇、産前産後の休暇、介護休暇)及び無給休暇を除く



課長

所属職員


8

職員の週休日の振替又は代休日の指定を行うこと。



同上

同上


9

営利企業の従事許可等重要な服務上の許可に関すること。

○





10

職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

○





11

行政委員会の委員の任免等に関すること。

○





12

法令、条例、規則、要綱等で定められた委員の任免、委嘱等に関すること。

特別


一般



13

資金前渡職員の指定に関すること。




○


14

出張命令に関すること。

宿泊を要しないもの

副管理者

事務局長

課長

所属職員



宿泊を要する

副管理者、事務局長


同上

同上


15

管理職員特別勤務の命令に関すること。


事務局長

課長



16

時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。


事務局長

課長

所属職員


17

分掌業務の変更に関すること。





事務局長と協議(課内の一時的なものを除く。)

18

職場研修の実施に関すること。



課長

所属職員


19

職員の身上調書等の確認に関すること。



同上

同上


20

特に重要又は異例と認められる事項に関すること。

○





3 財務に関する事項

(1) 収入及び支出に関する事項

専決事項

専決権者

管理者

会計管理者

事務局長

課長等

備考

1

組合収入の調定及びその収入の通知をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満




2

納入通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。




○


3

収入の納期及び納期限の延長の決定に関すること。




○


4

収入の分割納付に関すること。




○


5

収入の減免に関すること。



○



6

収入の徴収猶予に関すること。



○



7

収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

2,000万円以上

2,000万円未満




8

国及び県支出金に関すること。

交付申請

2,000万円以上

2,000万円未満





内定

交付決定



○




収納



○




精算



○



9

金銭の寄付(負担付寄付を除く。)受納に関すること。

100万円以上

100万円未満




10

支出(返納)命令をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満




11

収支の更正及び振替に関すること。

2,000万円以上

2,000万円未満




12

返納決定に関すること。

同上

同上




13

前途資金精算に関すること。





支出負担行為の決定区分に準ずる

(2) 支出負担行為に関する事項(予算科目別)

専決事項

専決権者

管理者

会計管理者

事務局長

課長等

備考

1

報酬


○




2

給料


○




3

職員手当等


○




4

共済費


○




5

災害共済費


○




6

恩給及び退職年金


○




8

旅費

県外出張

宿泊を要しないもの

事務局長


○





宿泊を要するもの

事務局長


○




県内出張


事務局長


○



9

交際費


○




10

需用費

消耗品費


○





燃料費


○





食糧費


○





印刷製本費


○





光熱水費


○





修繕料

500万円以上

500万円未満




11

役務費

通信運搬費


○





広告料


○





手数料


○





保険料


○




12

委託料

500万円以上

500万円未満




13

使用料及び賃借料


○




14

工事請負費

500万円以上

500万円未満




15

原材料費


○




16

公有財産購入費

500万円以上

500万円未満




17

備品購入費


○




18

負担金、補助交付金


○




19

扶助費


○




20

貸付金

500万円以上

500万円未満




21

補償、補てん及び賠償金

同上

同上




22

償還金利子及び割引料


○




23

投資及び出資金

500万円以上

500万円未満




24

積立金


○




25

寄付金


○




26

公課費



○



27

繰出金

500万円以上

500万円未満




備考

1 この表の決定区分は、当該支出負担行為に係る執行決定、資金前渡、概算払い及び前金払に共通するものとする。

2 法令又は条例等に基づく扶助費、給付金等についての決定権者は、所管の課長等とする。

3 支出負担行為の額を変更する場合は、変更後の総額を基準として、それぞれの決定区分による。

4 予算について追加その他の変更を必要とする場合は、総務課長と協議すること。

5 工事、物品資材の購入、修繕、賃借、委託等の契約については、総務課所管とする。

4 公有財産に関する事項

専決事項

専決権者

管理者

副管理者

事務局長

課長等

備考

1

公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

200万円以上

100万円以上200万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

事務局長に協議

2

公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。

50万円以上

30万円以上50万円未満

30万円未満


総務課所管

3

不動産の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。


30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満

総務課所管(賃貸借料年額又は総額

4

不動産の交換、譲与又は減額譲渡並びに無償貸付け又は減額貸付けに関すること。ただし、議会の議決を要する場合を除く。

重要なもの


軽易なもの


総務課所管

5

行政財産の目的外使用許可に関すること。

同上


同上


事務局長に協議

6

行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。ただし、議会の議決又は同意を要する場合を除く。

同上


同上


事務局長に協議

7

不動産及び物品の寄付受納に関すること。(負担の伴わないもの)

100万円以上

30万円以上100万円未満

10万円以上30万円未満

10万円未満


8

公有財産の所管換えに関すること。



○


(事務局長に協議)

9

公有財産の管理に関すること。




○


10

公有財産の登記に関すること。




○


5 工事の施工に関する事項

専決事項

専決権者

管理者

副管理者

事務局長

課長等

備考

1

設計図書(設計変更を含む。)の作成及び施工に関すること。




○


2

工程表等工事関係書類の受理に関すること。




○


3

監督員の指定に関すること。




○


4

請負工事連絡票に関すること。




○


5

道路の堀さく及び交通規制等必要な措置に関すること。




○


6

一時中止及び工期延長並びに工期短縮に関すること。





支出負担行為の決定区分に準ずる(事務局長に協議)

7

前金払額及び部分払額の決定に関すること。




○


8

請負者が工事の一部を下請負に付す場合の決定及び変更に関すること。




○


9

工事目的物引渡届及び引取報告に関すること。




○


別表第2(第5条関係)

個別専決事項

事務局 総務課

専決事項\専決権者

事務局長

次長

課長等

備考

1 議会に関する事項





(1) 議案の編成



○


(2) 議案提出を各課等に通知すること



○


(3) 議案の組合議会への送付

○




(4) 議会説明員の出席通知

○



議長

(5) 議決報告書の受理及び通知に関すること。



○


2 職長会議に関すること。



○


3 宿日直に関すること。



○


4 情報公開及び個人情報の保護に関すること。

重要

一般的

軽易


5 文書に関する事項





(1) 郵便物等の収受及び発送に関すること。



○


(2) 文書の編さん、保存及び廃棄に関すること。



○


(3) 公印の新調、改刻又は廃止に関すること。

○




(4) 公印の使用管理に関すること。

○




(5) 三郡衛生組合広告式条例(昭和37年三郡衛生組合条例第2号)に基づく決定に関すること。

○




6 法則に関する事項





(1) 条例、規則及び規定並びに要綱等の原案の審査

○




(2) 例規集の編さん及び追録加除に関すること。



○


(3) 例規集の貸与に関すること。



○


7 契約に関する事項





(1) 入札参加資格審査申請書に関すること。



○


(2) 指名参加業者の変更届に関すること。



○


(3) 入札参加業者の選定に関すること。

2,000万円以上

2,000万円未満



(4) 随意契約に関すること。

2,000万円以上

2,000万円未満



(5) 予定価格に関すること。

2,000万円以上

2,000万円未満



(6) 入札保証金及び契約保証金に関すること。(免除は除く。)



○


(7) 入札保証金及び契約保証金の免除に関すること。

2,000万円以上

2,000万円未満



(8) 入札のてん末及び契約決定に関すること。

2,000万円以上

2,000万円未満



(9) 請書に関すること。



○


(10) 契約の変更に関すること。

2,000万円以上

2,000万円未満



(11) 工事台帳に関すること。



○


総務課 人事

専決事項\専決権者

事務局長

次長

課長等

備考

1 職員に関する事項





(1) 職員採用試験の実施に関すること。


○



(2) 非常勤職員の任免に関すること。

○




(3) 臨時職員の雇用及び解雇に関すること。

○




(4) 出納員及びその他の会計職員の任免に関すること。

○




(5) 職務免除の承認に関すること。

○




(6) 傷病休暇及び介護休暇の承認に関すること。

○




(7) 育児休業の許可に関すること。

○




(8) 診断書等諸証明の届出受理に関すること。

○




(9) 職員の公務災害等の認定の請求に関すること。

○




(10) 非常勤職員の公務災害等の認定及び補償に関すること。

○




(11) 職員手当等の認定に関すること。


○



(12) 職員の時間外(休日)勤務命令に関すること。



○


(13) 給与の減額に関すること。

○




(14) 退職手当の裁定に関すること。


○



(15) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の各種の届出に関すること。



○


(16) 職員の身分、給与在職その他職員に関する証明に関すること。



○


(17) 職員の健康診断に関すること。



○


(18) 市町村共済組合に関すること。



○


2 特別職報酬等審議会の庶務に関すること。


○



3 職員研修に関する事項





(1) 職員研修計画の決定



○


(2) 職員の研修の出張命令(総務課が所管する研修に限る。)


課所属職員



総務課 財政

専決事項\専決権者

事務局長

次長

課長等

備考

1 財政に関する事項





(1) 当初予算に伴う調査検討に関すること。



○


(2) 議決予算の通知及び予算の配当に関すること。



○


(3) 予算の流用に関すること。

○




(4) 予備費の充用に関すること。

○




(5) 予算の配当替えに関すること。


○



(6) 継続費等予算繰越計算書を作成すること。



○


(7) 年間資金需要計画を立てること。



○


(8) 予算の執行状況の検査に関すること。



○


(9) 各会計間の資金調整に関すること。


○



(10) 起債の申請をすること。



○


(11) 起債の借入及び償還をすること。



○


(12) 公債台帳の管理に関すること。



○


(13) 一時借入金の借入及び償還をすること。



○


(14) 地方交付税の算定に要する基礎数値の調査及び報告に関すること。



○


(15) 地方交付税に関する資料を作成すること。



○


(16) 財政状況等調査及び報告に関すること。



○


(17) 財政事情の公表及び財政説明書の作成に関すること。



○


(18) 財政統計資料の作成に関すること。



○


(19) 財政調整基金に関すること。



○


2 公共施設状況調査に関すること。



○


三郡クリーンセンター 衛生課

専決事項\専決権者

事務局長

所長

課長等

備考

三郡クリーンセンターに関する事項





(1) し尿の受入証明に関すること。

○


○


(2) し尿の投入手数料に関すること。



○


(3) 衛生業者の車両の登録に関すること。



○


(4) 年間の機械設備の予算・点検・整備・修繕に関すること。

○




(5) 年間の各種法令検査に関すること。


○



(6) 休日の日直業務に関すること。



○


(7) 日常点検を行うこと。


○



(8) 一般廃棄物最終処分場に関すること。


○



(9) 各種調査に関すること。



○


(10) 南アルプス市危険物安全協会に関すること。



○


(11) 建物の長寿命化計画に関すること。


○



(12) 施設の管理、運転に関すること。


○



ふじかわ聖苑 聖苑管理課

専決事項\専決権者

事務局長

所長

課長等

備考

ふじかわ聖苑に関する事項





(1) 埋火葬許可証に関すること。

○




(2) 火葬場使用料に関すること。



○


(3) 火葬の予約及び登録業者に関すること。



○


(4) 火葬業務に関すること。


○



(5) 火葬件数の報告に関すること。



○


(6) 年間の機械設備の予算・点検・整備・修繕に関すること。

○




(7) 年間の各種法令検査に関すること。


○



(8) シフト制勤務及び休日に関すること。



○


(9) 防災訓練に関すること。


○



(10) 建物の長寿命化計画に関すること。


○



(11) 施設の管理、運転に関すること。


○



三郡衛生組合事務決裁規程

令和8年4月1日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)