○三郡衛生組合職員分限・懲戒諮問委員会規程

令和8年4月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 三郡衛生組合に勤務する職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒事案に関し審議し、処分の公正を図るため、管理者の諮問機関として、三郡衛生組合職員分限・懲戒諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項及び権限)

第2条 委員会は、管理者が職員につき次に掲げる処分を行うための諮問に応じ、その審議を行う。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項各号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項各号の規定に該当するものとして職員を休職する場合

(2) 法第29条第1項各号の規定に該当するものとして職員の懲戒を行う場合

2 委員会は、事案の審議につき、必要と認める場合は、事実の調査をすることができる。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副管理者(南アルプス市副市長)

(2) 事務局長(課長に相当する職にある者を含む。)の職にある者のうちから管理者が任命する者

(3) 職員(管理職の職位にある者を除く。)のうちから管理者が任命する者

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、会長は副管理者(南アルプス市副市長)の職にある者が当たり、副会長は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第9条第1項の規定による答申をもって終了する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(審査の手続)

第7条 管理者は、事案の審議に必要と思われる適当な資料を備え、書面をもって委員会に審議を要求するものとする。

(委員の除斥)

第8条 委員は、自己、配偶者、子若しくは兄弟姉妹に関する事案又は自己がその議事に参与することで公平な審議を妨げる相当な理由があると認められる事案については、その議事に参与することができない。

(答申)

第9条 委員会で事案の審議が終わったときは、会長は、その結果を書面をもって管理者に答申するものとする。

2 委員会の決定が多数決で決せられたときは、少数意見も併せて答申しなければならない。

(委員の服務)

第10条 委員は、完全かつ公正な調査を迅速に行うため、あらゆる努力をしなければならない。

2 委員は、故意に委員会の運営を阻害するような行動をとってはならない。

3 委員は、委員会で決定された秘密事項を漏えいしてはならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

附則

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

三郡衛生組合職員分限・懲戒諮問委員会規程

令和8年4月1日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)