○三郡衛生組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和6年3月27日
規則第1号
三郡衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則(令和元年三郡衛生組合規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第20条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第21条―第29条)
第4章 雑則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、三郡衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和6年三郡衛生組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 三郡衛生組合職員給与条例(昭和61年三郡衛生組合条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第2の行政職給料表 次号に掲げる給料表の適用を受ける会計年度任用職員以外の会計年度任用職員
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。
(実務経験年数を有する者の号給)
第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、実務経験年数(当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、管理者が別に定める範囲内において、次の各号に掲げる実務経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の実務経験年数のうち5年を超える実務経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上30時間未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 単純な労務に従事する職種として管理者が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。
第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 条例第12条の規定により準用する給与条例第13条第1項、第2項及び第5項に規定する管理者が規則で定める時間並びに同項に規定する管理者が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
(宿日直手当)
第17条 条例第14条の規定により準用する給与条例第15条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、勤務時間規則第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第15条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(勤勉手当)
第19条 条例第17条において準用する給与条例第17条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。ただし、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、管理者が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第23条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第24条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第25条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第24条 条例第28条において準用する給与条例第17条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、管理者が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(1) 16日が日曜日又は職員勤務時間条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるとき 17日(17日が休日に当たるときは、18日)
(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(15日が休日に当たるときは、18日)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第27条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第28条 条例第30条第1項第1号に規定する管理者が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇時の報酬)
第29条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、年次休暇及び有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第30条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員としての権衡及びその職務の特殊性を考慮し、任命権者が定める。
(地域別最低賃金を下回る場合の特例)
第31条 フルタイム会計年度任用職員で、第5条により決定された号給に基づく給料の額に地域手当の額を加えた額(以下この項において「給料合計額」という。)が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定により決定された山梨県の地域別最低賃金の額(以下この条において「地域別最低賃金額」という。)に162.75を乗じて得た額を下回る場合は、給料合計額に加え地域別最低賃金との差額に相当する額を給料として支給することができる。
2 パートタイム会計年度任用職員で、条例第20条第4項に規定する基準月額を162.75で除して得た額が地域別最低賃金額に満たないときは、当該基準月額に加え地域別最低賃金額に162.75を乗じて得た額との差額に相当する額を基準月額にすることができる。
(委任)
第32条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との権衡を考慮して、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に従事していた職務と同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員に任用された職員のうち、この規則により決定されるその者の給料月額、報酬月額、報酬日額及び報酬時間額(以下「給料月額等」という。)が施行日前日において受けていた給料月額等に達しないこととなる場合には、当分の間、施行日前において受けていた給料月額等を考慮し、予算の範囲内で管理者が定めるところにより、給料月額等を支給することができる。
別表(第5条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表
職種 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けない者を含む。) | 1 | 4 | 1 | 10 |