○三郡衛生組合職員給与条例附則第2項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、三郡衛生組合職員給与条例(平成15年三郡衛生組合条例第52号。以下「給与条例」という。)附則第2項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員に対する通知)

第2条 任命権者は、給与条例附則第2項又は第3項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、管理者が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第2項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第3項の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三郡衛生組合職員給与条例附則第2項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
令和5年3月30日 規則第8号