○三郡衛生組合職員服務規程

令和5年2月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、別に定めるもののほか、三郡衛生組合職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(執務態度)

第3条 職員は、執務中の言葉遣い、服装、身だしなみ等に留意し、住民等への応対は、親切かつ丁寧でなければならない。

(執務環境の整備)

第4条 職員は、常に執務環境を整え、住民の訪れやすい職場づくりに努めなければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯し、表示しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して人事課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤簿の押印)

第6条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに、出勤簿(様式第2号)又は出勤表に自ら押印し、又は刻印しなければならない。

2 管理者又は任命権者の委任を受けた者(以下「所属長」という。)は、定刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出勤簿を整理して、これを保管しなければならない。

(執務時間中の離席)

第7条 職員は、執務時間中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中、一時所定の執務場所を離れ、又は外出しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。

(旅行命令)

第8条 職員に対する旅行命令は、所属長が三郡衛生組合一般職の職員の旅費支給条例(昭和38年三郡衛生組合条例第6号)に基づき行う。

(復命)

第9条 旅行を終えた職員は、直ちに口頭で復命し、重要な事項については、更に復命書(様式第3号)により復命しなければならない。

(時間外勤務等の命令)

第10条 所属長は、職員に対し、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務等を命ずる場合は、時間外勤務等命令簿(様式第4号)によらなければならない。

(不在間の事務処理)

第11条 職員は、出張、休暇等のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなった場合は、担任事務の処理に関し必要な事項を上司が定めた職員に引き継いで、その不在の間に事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。

(退庁時の文書、物品等の整理)

第12条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書、物品等を所定の場所に収納し、これを散逸させてはならない。

(異動時の事務引継ぎ)

第13条 職員は、転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に、事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。

2 前項の場合において、重要な懸案事項があるときは、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

(休暇)

第14条 職員は、年次有給休暇、傷病休暇、特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは、あらかじめ、休暇(願)簿(様式第5号)に必要な事項を記載して願い出なければならない。

(欠勤)

第15条 前条に規定する休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき承認があった場合のほかは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤簿(様式第6号)により所属長を経て、管理者に届け出なければならない。

(休職及び復職)

第16条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは休職願(様式第7号)を、当該休職の事由がやんで復職しようとするときは復職願(様式第8号)を、休職し、又は復職しようとする日前10日までに所属長を経て、管理者に提出しなければならない。

(退職)

第17条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前1月までに退職願(様式第9号)を所属長を経て、管理者に提出しなければならない。

(その他の願い出及び届出書の提出)

第18条 職員の身分及び服務に関する願い出及び届出は、この訓令で別に定めるものを除くほか、所属長を経て、管理者に届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第19条 職員が法第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、「職務専念義務の免除に関する基準」(三郡衛生組合基準令和3年11月18日制定)に基づき、職専免承認簿(様式第10号)を所属長に提出しなければならない。

(営利企業等の従事許可)

第20条 法第38条第1項の規定に基づき、職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第11号)により、所属長の意見を付して、管理者に提出しなければならない。

(専従許可等)

第21条 法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ、専従許可申請書(様式第12号)を所属長を経て、管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所属長を経て、管理者に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第22条 職員は、文書、物品等を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その状況を総務課長を経て、管理者に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が法第16条第1号及び第4号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項各号並びに第29条第1項各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。(欠格事項)

(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により、他人に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(履歴事項異動届)

第23条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったとき、又は訂正の必要が生じたときは、速やかに、履歴事項異動(訂正)(様式第13号)により、所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(住所届)

第24条 総務課長は、あらかじめ職員の居住所届(様式第14号)を整備し、連絡方法等を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、前項の連絡方法等について異動が生じたときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。

(火気取締り)

第25条 管理者は、職員のうちから火気取締責任者及び火気取締代理者を定め、火災防止のために必要な措置を講じておかなければならない。

2 火気取締責任者は、上司の命を受けて、常に火気の取扱いについて注意を促し、火災の発生防止に努めなければならない。また、職員は火気取締責任者の火気に関する指示命令には従わなけれればならない。

3 各課及び各施設の最後の退庁者は、退庁の際各課及び各施設内における火気の点検をして、その異常がないかを確認した後でなければ退庁してはならない。

(非常持出の表示)

第26条 所属長は、重要な文書、物件等については、常に非常持出の表示を明確に朱書し、搬出手順を定めておかなければならない。

(緊急登庁)

第27条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁しなければならない。

(非常災害時の警備)

第28条 前条の規定により登庁した者は、直ちに、次に掲げる処置をして上司の指示を受けなければならない。

(1) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(2) 金庫及び重要物件を警備すること。

(非常災害時の警備訓練)

第29条 総務課長は、非常時の警備について職員の担任を定め、適宜訓練を実施し、非常時に備えなければならない。

(非常勤職員の服務)

第30条 非常勤職員の服務については、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

様式 省略(南アルプス市職員服務規則を参照する)

三郡衛生組合職員服務規程

令和5年2月1日 訓令第2号

(令和5年2月1日施行)