○三郡衛生組合し尿処理場三郡クリーンセンター条例施行規則

令和5年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三郡衛生組合し尿処理場条例(令和5年三郡衛生組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 三郡衛生組合し尿処理場三郡クリーンセンター(以下「センター」という。)の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、三郡衛生組合管理者(以下「管理者」という。)が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要であると認める日。

(搬入時間)

第3条 施設に搬入できる時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 搬入時間 午前8時30分から午後4時30分まで

(職員の職及び職務)

第4条 センターに所長その他必要な職員(以下「職員」という。)を置く。

2 所長は、上司の命を受けてセンターの業務を掌握し、所属職員の指揮監督をする。

3 職員は、上司の命を受けてセンターの業務に従事する。

(所掌事務)

第5条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 所掌事務の経理その他会計事務に関すること。

(5) し尿処理業務に関すること。

(6) 施設の使用許可及び維持管理に関すること。

(7) その他センターの管理運営に関すること。

(業者及び車両情報の登録について)

第6条 センターに搬入しようとする者は、条例第4条に規定された業者で、事前にセンターに登録を済ませておかなければならない。

2 センターに登録された業者が搬入に使用する車両は、あらかじめセンターに車両情報を登録しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その状況に応じて管理者が定める。

(1) 非常災害時等

(2) 管理者が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、管理者が指示する書類を添付し、申請しなければならない。

(遵守事項)

第8条 業者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具等の使用については、職員の指示に従うこと。

(2) 職員の許可を受けた場所以外には立ち入らないこと。

(3) 指定の場所以外で飲食をしないこと。

(4) 危険物又は施設設備に損傷を及ぼす恐れのあるものは持ち込まないこと。

(5) 施設内は禁煙とし、敷地内は所定の場所以外禁煙とする。

(6) 施設設備は丁寧に扱い、常に清潔に使用すること。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三郡衛生組合し尿処理場三郡クリーンセンター条例施行規則

令和5年3月28日 規則第1号

(令和5年3月28日施行)