○三郡衛生組合火葬場ふじかわ聖苑条例及び同施行規則の管理に関する運用基準

令和5年3月28日

基準第1号

三郡衛生組合火葬場ふじかわ聖苑(以下「聖苑」という。)は、三郡衛生組合火葬場ふじかわ聖苑条例(平成16年三郡衛生組合条例第2号。以下「条例」という。)及び三郡衛生組合火葬場ふじかわ聖苑条例施行規則(平成16年三郡衛生組合規則第1号。以下「規則」という。)の定めるところであるが、この管理に関する運用基準は、次のとおりとする。

1 休業日の指定及び休業日を開業日とすることについて、三郡衛生組合管理者(以下「管理者」という。)が特別な理由があると認めるときとは(規則第2条)

(1) 休業日の指定

ア 1月1日から同月3日までの日

イ 聖苑の保守管理上必要な日

ウ 災害発生のおそれがあるとき、及び災害発生時

(2) 休業日を開業日とする場合

ア 事故災害等により緊急に火葬を行う必要がある場合

2 使用時間及び受付時間について(規則第3条)

(1) 火葬開始時刻の指定

火葬炉の使用時間については、次表のとおりとする。

午前

聖苑到着時刻

火葬予定時刻

午後

聖苑到着時刻

火葬予定時刻

1

8:10

8:30

1

13:00

13:20

2

8:15

8:35

2

13:10

13:30

3

8:40

9:00

3

13:30

13:50

4

8:45

9:05

4

13:40

14:00

5

9:10

9:30

5

14:00

14:20

6

9:15

9:35

6

14:10

14:30

合計

6回

合計

6回


(2) 受付時間

聖苑使用に係る予約受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 聖苑使用の予約と運用について

(1) 市役所・町役場から、ふじかわ聖苑「予約管理システム」(インターネット)により聖苑使用の予約と運用を行う。

(2) 葬祭業者による仮予約は、ふじかわ聖苑「予約管理システム」利用規約に別途定め、事前に利用登録した葬祭業者が行う。

ア 管内〔三郡衛生組合規約(昭和37年三郡衛生組合規約第1号)第2条の規定による市町(以下「関係市町」という。)〕の住民

(ア) 聖苑使用予約日は、5日前から可能

(イ) 葬祭業者の仮予約は、5日前から2日前までは午前8時30分から午後5時まで、火葬前日の仮予約は、午前8時30分から午前12時までとし、必ず火葬日前日の午後1時までに仮予約から本予約に確定しなければならない。

(ウ) 市役所・町役場での本予約確定は、午前8時30分から午後5時までとする。

イ 管外の住民

(ア) 聖苑使用予約日は、前日の午前10時から午後5時までとする。

(イ) 葬祭業者の仮予約は、前日の午前10時から午前12時までとし、その日の午後1時までに必ず仮予約から本予約に確定しなければならない。

4 職員の勤務時間について(規則第6・7条)

(1) 職員の基本勤務時間形態は以下のとおりとする。又、会計年度職員についても基本とし準用する。

ア 午前7時30分から午後4時15分

イ 午前8時から午後4時45分

ウ 午前8時30分から午後5時15分

(2) 業務により1日の休憩時間が取得できない場合、4週間の勤務時間内から振替により取得するものとする。又、会計年度職員についても同様とする。

(3) 職員の勤務予定日は勤務日の一週間前までに明らかにする。

5 使用許可について(条例第4条・規則8条)

(1) 管理者は、条例第4条の規定による申請を受けたときは、速やかにその適否を決定するものとする。この場合において、申請に係る死亡者の死亡時の住所又は居所が明らかでないときは、その死亡場所(改葬にあっては、現に埋葬されている場所)をもって住所とみなす。

(2) 使用許可の特例(霊安室の使用)

ア 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅死亡人に係る霊安室の使用許可の申請があったとき。

イ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により埋葬又は火葬される死亡者に係る霊安室の使用許可の申請があったとき。

6 使用料の納付等(条例第6・7・8条)

(1) 使用料の減額又は免除(規則第11条)

ア 管理者が特に必要であると認めた場合とは

(ア) 死亡者(死胎については、その父又は母)、人体分離については手術等により体の一部を失った者が関係市町の住民で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合又はこれに準ずる者と管理者が認めたときは、免除

(イ) 聖苑施設の使用に係る死亡者が行旅病人及行旅死亡人取扱法に規定する行旅死亡人又は墓地、埋葬等に関する法律第9条第1項の規定により埋葬若しくは火葬されるものであるときは、免除

(ウ) (ア)(イ)に掲げるもののほか、関係市町長が特に必要と認めた場合は、減額又は免除

(2) 使用料の還付(規則第12条)

事故、災害等により使用者の責めによらない理由により、聖苑が施設管理者として適切な施設の提供ができなかったとき。

7 使用者及び入場者の遵守事項(規則第14条)

(1) 聖苑の施設、設備及び器具等の使用については、職員の指示に従うこと。

(2) 指定された入館時間を厳守するとともに、使用の許可を受けた場所以外には無断で立ち入らないこと。

(3) 告別室・収骨室での写真動画撮影は行わないこと。

(4) 生花その他指定されたもの以外は持ち込まないこと。また、指定された場所以外に物を置かないこと。

(5) 指定された休憩室を使用すること。

(6) 危険物又は危険を及ぼすおそれのあるものを持ち込まないこと。

(7) 取扱いが出来る柩の寸法は、以下のとおりとする。

ア 直方体の場合

幅65cm以内×高さ45cm以内×長さ2m以内

イ 蓋が楕円形の場合

幅65cm以内×高さ55cm以内×長さ2m以内

(8) 柩への副葬品の混入は、燃焼効率の低下による火葬時間の増加、火葬中の爆発、遺体の損傷、火葬炉内の破損、職員の負傷などあらゆる面で障害となるので、「副葬品の制限」(別紙1)は、必ず遵守すること。

(9) 介護犬以外の動物は、入館させないこと。

(10) 休憩室への持込みは飲料(酒類以外)のみとし、ごみ等は、全て持ち帰り、また使用した休憩室等の清掃と湯茶等の接待で使用した器具は、使用者の責任で整理整頓すること。

(11) 火葬及び収骨の待ち時間以外での休憩室、待合ロビーの使用はしないこと。

(12) 聖苑内において許可なく物品の販売、広告、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(13) 聖苑職員に対する心遣いは一切行わない。

(14) 霊安室の使用については、次によること。

ア 遺体は、納棺されたもので体液等の漏出がないようにすること。

イ 検死等のために遺体を棺から出さないこと。

ウ 関係市町が取り扱う行旅死亡人及び事変による死亡人等は、関係市町で責任を持つこと。

(15) 聖苑敷地内には、聖苑利用目的が無い場合は立ち入らないこと。

8 聖苑使用者の流れについて(別紙2)

9 その他

(1) 休憩室の使用は、使用許可を受けた者1人につき1室を原則とする。

(2) 管内とは、関係市町に住民登録されている者をいう。なお、介護老人福祉施設(特養)等に入所されていた方で、前住所が関係市町に住民登録を有していた場合も管内扱いとなる。

(3) (2)に該当する者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合、生活保護の支援先が関係市町以外の場合は管外扱いとなる。

(4) 管内の公的医療機関で取り扱われた「産褥汚物並びに人体分離物」については、当該病院長からの申請、証明に基づき、管理者が許可し、関係市町と同様の取扱いで火葬をおこなうものとする。

(5) 聖苑は、火葬炉の使用中には、館内の視察、研修及び見学者を一時規制するものとする。

(6) 聖苑使用者は施設内で大声を発する又は走り回る等、他の使用者に迷惑を掛けないように使用するものとする。

(7) 聖苑は、心和む場所として漆喰鏝絵芸術「飛天」天女像の設置や自然環境と調和した公園緑地を備え、人生終焉の場所としてもふさわしい運営を行うものとする。

この基準は、令和5年4月1日から施行する。

別紙1(第7項関係)

副葬品の制限について

(1) 柩の中に副葬品を入れると、火葬時間が長くなるほか、異臭、多量の灰が発生します。

また、ご遺骨に溶けたものが付着すると収骨が困難になります。

(2) 火葬中に爆発すると、ご遺体の損傷または、火葬炉設備等が破損し大事故となり業務遂行が困難になります。

(3) このような状況を避けるために、副葬品については下記一覧表の厳守をお願いします。

品名

柩の中に入れてはいけない副葬品(例示)

影響

□ 書物類

本、絵本、文庫本、辞書、鉄道時刻表、雑誌 等

火葬時間が長くなります。

御遺骨が多量の灰に埋まり収骨時の障害となります。

□ アルバム

写真用アルバム

□ ドライアイス

御遺体保冷用ドライアイス

□ 造花

造花(プラスチック製針金付)

□ 果実

桃、葡萄、梨、柿、メロン 等

火葬時間が長くなります。

収骨の際異臭を発します。

□ 野菜

スイカ 等

□ 飲料(紙パック・ペットボトル)

紙パック・ペットボトルのお茶、ジュース 等

□ アルコール類

ビール、焼酎、日本酒、洋酒 等

□ ガラス類

ビン、コップ、鏡 等

火葬炉内が高温のため副葬品が溶け、御遺骨に付着するなど収骨時の障害となります。

金属類は燃えないため形が崩れた状態で残ってしまいます。

□ せともの

ご飯茶碗、湯呑茶碗、マグカップ 等

□ 履物類

安全靴、運動用シューズ(スパイク付) 等

□ カーボンファイバー製品

釣竿、グランドゴルフ・ゲートボール用クラブ 等

□ プラスチック・金属製品

携帯ラジオ、レコード、CD、DVD

ビデオ・カセットテープ、野球用バット、テニスラケット

ゴルフクラブ、ゴルフボール

杖、腕時計、アクセサリー、玩具 等

□ 硬貨

日本円硬貨 等

□ 工具類

ペンチ、ハサミ、コテ 等

□ 義手・義足


□ 缶詰

食品の缶詰

火葬中に爆発し、御遺体や火葬炉設備が損傷します。

□ 缶飲料

缶ジュース、缶ビール、缶酎ハイ 等

□ 電池類

乾電池、ボタン電池 等

□ スプレー缶

髪用ヘアースプレー缶 等

別紙2(第8項関係)

聖苑使用者の流れについて

(1) 霊柩車の到着

霊柩車の誘導は、聖苑係員が行います。

会葬者は、聖苑正面玄関でお待ちいただきます。

(2) 柩の引受

事務室で聖苑職員が埋火葬許可証による24時間以上の経過確認及び火葬料金の受領を行います。

霊柩車から柩の引受に関しては聖苑係員が行います。御遺族・御会葬者は、柩の後に続き案内表示された告別室へ移動します。

(3) 告別室

告別式は、係員の進行により行います。お焼香は1回とし、炉へ柩を搬入した後、炉前祭壇に位牌、写真、花を収め、最後のお別れをします。式が終わりましたら休憩室等に移動します。

(4) 休憩室

火葬待ち時間を休憩室(洋室5、各40席)で休憩にご利用できます。使用後は、休憩室の清掃を行っていただき、持込物品・ごみ等はすべてお持ち帰りいただきます。また、火葬及び収骨の待ち時間以外でのご利用はできません。

(5) 待合ロビーの利用

聖苑使用の会葬者は、待合ロビー50席をご自由にご利用できます。ただし、飲食・喫煙等による利用はできません。

(6) 火葬終了・焼骨の確認

火葬が終わりましたら、事務室から喪主に連絡をします。喪主は骨壺を持ち、近親者2~3人で事務室にて火葬証明の埋火葬許可証を受け取ります。その後、係員の案内で焼骨確認をしていただきます。

(7) 収骨室

御会葬者の方は、館内放送の案内により、収骨前室から収骨室に入ります。

収骨式は、係員の進行により行います。

(8) 退苑

収骨終了後、収骨前室「お清めの水」で清めたあと、係員が聖苑出口まで御案内お送りいたします。

三郡衛生組合火葬場ふじかわ聖苑条例及び同施行規則の管理に関する運用基準

令和5年3月28日 基準第1号

(令和5年4月1日施行)

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