○三郡衛生組合火葬場ふじかわ聖苑条例施行規則

令和5年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三郡衛生組合火葬場ふじかわ聖苑条例(平成16年三郡衛生組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 三郡衛生組合火葬場ふじかわ聖苑(以下「聖苑」という。)の休業日は、1月1日から同月3日までの日とする。ただし、三郡衛生組合管理者(以下「管理者」という。)が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用時間及び受付時間)

第3条 聖苑の使用時間及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 使用時間 午前8時10分から午後4時30分まで

(2) 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(職員の職及び職務)

第4条 聖苑に所長その他必要な職員(以下「職員」という。)を置く。

2 所長は、上司の命を受けて聖苑の業務を掌握し、所属職員の指揮監督をする。

3 職員は、上司の命を受けて聖苑の業務に従事する。

(所掌事務)

第5条 聖苑の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 所掌事務の経理その他会計事務に関すること。

(5) 火葬に関すること。

(6) 施設の使用許可及び維持管理に関すること。

(7) その他聖苑の管理運営に関すること。

(職員の勤務時間等)

第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間につき1週間当たり38時間45分とし、その割振りは、午前7時30分から午後5時15分までの間とする。

2 1日の休憩時間は、業務の状況に応じて、取得する。

(週休日及び休日)

第7条 職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。ただし、聖苑の運営上の事情により特別の勤務形態をする必要がある職員については、4週間ごとの期間につき8日の割合で別に指定する日とする。

2 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。ただし、聖苑の運営上の事情により特別の勤務形態をする必要がある職員については、あらかじめ休日の代休日を指定することができる。

(霊安室等使用許可の申請及び許可)

第8条 条例第4条の規定により霊安室の使用、焼骨の分骨の埋蔵若しくは収蔵の委託のため聖苑の使用許可を受けようとする者又は火葬の事実を証する書類の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 霊安室を使用するとき 霊安室使用許可申請書(様式第1号(その1))

(2) 焼骨の分骨を埋蔵し、又は収蔵を委託しようとするとき 火葬及び分骨証明申請書(様式第2号(その1))

(3) 火葬の事実を証する書類を求める時 ふじかわ聖苑火葬証明申請書(様式第3号(その1))

2 管理者は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、使用の許可を決定したときは、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる許可書を交付する。

(1) 霊安室使用許可申請書の場合 霊安室使用許可書(様式第1号(その2))

(2) 分骨証明申請書の場合 火葬及び分骨証明書(様式第2号(その2))

(3) ふじかわ聖苑火葬証明申請書の場合 ふじかわ聖苑火葬証明書(様式第3号(その2))

(添付書類及び許可証等の取扱い)

第9条 条例第4条の規定により聖苑を使用しようとする者又は前条第1項に規定する申請書を提出する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 死体及び死胎を火葬するために聖苑を使用するとき並びに分骨証明申請書の提出をするとき 死体及び死胎埋火葬許可証

(2) 改葬するために聖苑を使用するとき 改葬許可証

(3) 人体分離並びに胞衣及び産褥物については、埋火葬許可証又はこれらを証する警察医あるいは医師の証明書等

(4) 死亡者(死胎については、その父又は母)、人体分離物については手術等により身体の一部を失った者が関係市町の住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けており免除を申請する場合 生活保護受給証明書等

(5) 施行規則第11条1項(2)、2項及び3項に該当する場合 ふじかわ聖苑使用料減免許可書

2 管理者は火葬を行ったときは、ふじかわ聖苑所長名で埋火葬許可証等又は改葬許可証に火葬を行った日時を記入し、記名押印の上、これを火葬を求めた者に返却するものとする。

(使用料の納付)

第10条 条例第6条に規定する使用料は、ふじかわ聖苑火葬場使用料納入通知書(様式第4号)により納付するものとする。

(使用料の減額又は免除)

第11条 条例第7条に規定する使用料の減額又は免除は、関係市町の住民であって次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 死亡者(死胎については、その父又は母)、人体分離物については手術等により身体の一部を失った者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていた場合 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、関係市町の市長又は町長が減免の必要を認め、管理者の許可を受けたとき 減額又は免除

2 前項(2)の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、ふじかわ聖苑使用料減免申請書(様式第5号(その1))を関係市町長に提出しなければならない。

3 関係市町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、使用料減免の許可を決定したときは、ふじかわ聖苑使用料減免許可書(様式第5号(その2))を交付する。

(使用料の還付)

第12条 条例第8条ただし書の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その状況に応じて管理者が定める。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、聖苑を使用することができなかったとき。

(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合において、管理者が正当な理由があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ふじかわ聖苑使用料還付申請書(様式第6号)に当該使用に係る領収書その他管理者が指示する書類を添付し、提出しなければならない。

(使用料の助成の請求)

第13条 条例第10条の規定による使用料助成の請求は、火葬場使用料差額請求書(様式第7号)に他の火葬場使用の即納した使用料の領収書を添えて、管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第14条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具等の使用については、職員の指示に従うこと。

(2) 使用の許可を受けた場所以外には立ち入らないこと。

(3) 指定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(4) 危険物又は危険を及ぼすおそれのあるものを持ち込まないこと。

(5) 霊安室の使用については、次によること。

 遺体は、納棺されたもので体液等の漏出がないようにすること。

 検死等のために遺体を棺から出さないこと。

 関係市町が取り扱う行旅死亡人及び事変による死亡人等は、関係市町で責任を持つこと。

 霊安室への受入れは、火葬日前日とし、聖苑の指定した時間とすること。

(6) 宮型霊柩車は、使用しないよう努めること。

(火葬簿)

第15条 聖苑には、使用者の住所、氏名及び死亡者の本籍、住所、氏名等必要な事項を記載した火葬簿(様式第8号)を備えなければならない。

(火葬状況報告)

第16条 管理者は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日号法律第48号)第17条に基づき、毎月5日までに前月中の死体及び死胎の火葬状況を、ふじかわ聖苑火葬状況報告書(様式第9号)により火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。

第17条 管理者は、毎月5日までに前月中の火葬の概況を関係市町に報告するものとする。

(補則)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三郡衛生組合火葬場ふじかわ聖苑条例施行規則

令和5年3月28日 規則第2号

(令和5年3月28日施行)