○三郡衛生組合変動型最低制限価格取扱要領

令和3年1月12日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、三郡衛生組合が発注する工事その他の入札について、過度な低入札による施工の質の低下を防止することを目的に、その対象種別及び最低制限価格の算定方法について必要な事項を定めるものとする。

(対象種別)

第2条 変動型最低制限価格方式は、次に掲げる種別について適用する。

(1) 建設工事及び製造の請負

(2) 委託業務(業種が測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査及び補償関係建設コンサルタントに限る。以下同じ。)

(対象競争入札)

第3条 最低制限価格を設けて行う競争入札は、建設工事及び製造の請負の場合は予定価格が130万円を超えるもの、委託業務の場合は予定価格が50万円を超えるものに適用する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除くものとする。

(1) 競争入札に付す案件で、低入札価格調査制度を適用させるとき。

(2) 最低制限価格の適用が不適切であるとき。

(3) 談合又は価格カルテル等の事件発生により市場価格が極めて不透明な状況にあるとき。

(算定対象の入札)

第4条 変動型最低制限価格の算定の対象とする入札は、次の各号いずれにも該当しない入札とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に定める入札参加資格のない者が行った入札

(2) 一般競争入札に付する案件ごとに定める入札参加資格のない者が行った入札

(3) 開札までの間に前2号の入札参加資格を満たさなくなった者が行った入札

(4) 予定価格より高い金額で行われた入札

(5) その他案件ごとに定めた入札の無効に関する事項に該当し、無効となった入札

(変動型最低制限価格の算定方法)

第5条 変動型最低制限価格は、案件ごとに求めるものとし、入札金額の低いものから次に定める算定数分の入札について、その平均額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を求め、その額に建設工事及び製造の請負にあっては10分の9を、委託業務にあっては10分の8を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(1) 算定対象の入札の数に10分の6を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を求め、その数を算定数とする。ただし、入札金額の低い順から算定数番目の順位の入札と、その次の順位の入札の金額が等しいときは、算定数に1を加える(同額の入札が他にもあれば、くり返し算定数に1を加えるものとする。)

(2) 前号の規定にかかわらず、算定対象の入札の数が6のときは、その算定数を5とする。ただし、入札金額の低い順から5番目と6番目の順位の入札の金額が等しいときは、算定数を6とする。

(3) 第1号の規定にかかわらず、算定対象の入札の数が2から5までのときは、その数とする。

2 前項により決定した最低制限価格は、その決定後に入札の無効があった場合においても変更しない。ただし、算定に用いた入札の無効の理由が金額の書き間違いその他の最低制限価格の適正な算定価格として認められないものの場合は、当該入札を算定対象からはずして最低制限価格を再算定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、算定対象の入札の数が1の場合は、予定価格に3分の2を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)をもって最低制限価格とする。

(公表)

第6条 変動型最低制限価格方式を適用しようとするときは、その案件の入札又は指名通知においてその旨を公表しなければならない。

この要領は、公布の日から施行する。

三郡衛生組合変動型最低制限価格取扱要領

令和3年1月12日 訓令第5号

(令和3年1月12日施行)