○三郡衛生組合単純労務職員の給与に関する規則

昭和52年12月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三郡衛生組合単純労務職員の給与に関する条例(昭和52年三郡衛生組合条例第9号)第3条の規定に基づく単純労務職員の給与の基準その他給与に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 業務員、用務員等の業務に従事する者

(2) 事務見習、技術見習等の単純な補助事務に従事する者

(3) 前2号に掲げる者に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 単純労務職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類となるべき職務の名称は、別表第2のとおりとする。

3 任命権者は、前項の基準に従い、単純労務職員の職を給料表の級のいずれかに格付けしなければならない。

(級別資格基準表及び初任給基準表)

第4条 級別資格基準表及び初任給基準表は、それぞれ別表第3及び別表第4のとおりとする。

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は、し尿処理作業及び火葬作業に従事する職員について支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1箇月につき当該職員の給料月額の100分の10に相当する金額の範囲内で任命権者が定める。

(準用規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、単純労務職員の給与の額、支給方法等については、三郡衛生組合職員給与条例(昭和61年三郡衛生組合条例第1号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第5条第7項中「55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)」とあるのは「57歳」と、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年三郡衛生組合規則第2号)第17条第1項中「別表第5に定める昇格時号給対応表」とあるのは「三郡衛生組合単純労務職員の給与に関する規則(昭和52年三郡衛生組合規則第3号)別表第5昇格時対応号給表」とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月16日規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月18日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の例による。ただし、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替表は附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置について、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

164,300

169,800

137,500

142,100

129,000

133,100

166,200

171,700

139,300

143,900

130,700

134,800

168,100

173,600

141,100

145,700

132,400

136,500

170,000

175,500

142,900

147,500

134,100

138,200

171,900

177,400

144,700

149,300

135,800

139,900

(昭和54年12月28日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替規則(昭和52年三郡衛生組合規則第3号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか、改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

169,800

175,300

142,100

146,700

133,100

137,400

171,700

177,200

143,900

148,500

134,800

139,100

173,600

179,100

145,700

151,300

136,500

140,800

175,500

181,000

147,500

152,100

138,200

142,500

177,400

182,900

149,300

153,900

139,900

144,200

(昭和55年3月28日規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三郡衛生組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替規則(昭和54年三郡衛生組合規則第2号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 職員が、この規則による改正前の三郡衛生組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

175,300

182,400

146,700

152,700

137,400

142,800

177,200

184,300

148,500

154,500

139,100

144,500

179,100

186,200

150,300

156,300

140,800

146,200

181,000

188,100

152,100

158,100

142,500

147,900

182,900

190,000

153,900

159,900

144,200

149,600

(昭和56年3月23日規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月28日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郡衛生組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規定」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(昭和56年三郡衛生組合規則第3号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 職員が、この規則による改正前の三郡衛生組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

182,400

190,800

152,700

154,500

142,800

149,300

184,300

192,700

154,500

156,300

144,500

151,000

186,200

194,600

156,300

158,100

146,200

152,700

188,100

196,500

158,100

159,900

147,900

154,400

190,000

198,400

159,900

161,700

149,600

156,100

(昭和58年12月19日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郡衛生組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(昭和58年三郡衛生組合規則第3号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の三郡衛生組合単純労務職員の給与に関する規則の改正に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

190,800

194,400

159,800

162,800

149,300

152,100

192,700

196,300

161,600

164,600

151,000

153,800

194,600

198,200

163,400

166,400

152,700

155,500

196,500

200,100

165,200

168,200

154,400

157,200

198,400

202,000

167,000

170,000

156,100

158,900

(昭和59年12月28日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替規則(昭和59年三郡衛生組合規則第4号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

194,400

200,500

162,800

167,900

152,100

156,800

196,300

202,400

164,600

169,700

153,800

158,500

198,200

204,300

166,400

171,500

155,500

160,200

200,100

206,200

168,200

173,300

157,200

161,900

202,000

208,100

170,000

175,100

158,900

163,600

(昭和60年12月27日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の三郡衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年三郡衛生組合条例第5号)第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替えの前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替規則(昭和62年三郡衛生組合規則第3号)第1条に規定する切替表は、附則別表第4に掲げるものとする。

(給料の切替えに伴う措置)

6 第2項から前項までに規定するものを除くほか、改正後の規則の規定に基づく給料の切替及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

単純労務職給料表の適用を受ける職員の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

単純労務職給料表

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第3項関係)

(1) 単純労務職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

附則別表第3(附則第3項関係)

単純労務職給料表の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1


1

2


2

3


3

4


4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25


22

26

23

27

24

28

25

29

附則別表第4(附則第5項関係)

最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

職務の級

1級

2級

旧等級

3等級

2等級

1等級

給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等




156,800

26号給

167,900

30号給

200,500

26号給

158,500

26号給

169,700

31号給

202,400

27号給

160,200

27号給

171,500

32号給

204,300

28号給






161,900

28号給

173,300

181,800

206,200

29号給






163,600

29号給

175,100

183,600

208,100

218,400

(昭和61年9月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替規則(昭和62年三郡衛生組合規則第3号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか、改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800

185,900

218,400

223,400

183,600

187,700

220,300

225,300

185,400

189,500

222,200

227,200

187,200

191,300

224,100

229,100

189,000

193,100

226,000

231,000

(昭和62年12月28日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(昭和62年三郡衛生組合規則第1号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか、改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

29号給

29号給


185,900

188,600

223,400

30号給




187,700

190,400

225,300

228,600

189,500

192,200

227,200

230,500

191,300

194,000

229,100

232,400

193,100

195,800

231,000

234,300

(平成21年11月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。この場合においては、三郡衛生組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年三郡衛生組合条例第4号)附則第2項第1号の表は次の表のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

単純労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

別表第1(第3条関係)

単純労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

121,600

172,600

2

122,500

174,100

3

123,500

175,600

4

124,400

177,100

5

125,400

178,500

6

126,400

180,000

7

127,400

181,500

8

128,400

183,000

9

129,200

184,500

10

130,200

185,700

11

131,200

187,000

12

132,300

188,300

13

133,100

189,700

14

134,100

190,800

15

135,100

192,000

16

136,100

193,200

17

137,200

194,400

18

138,400

195,600

19

139,600

196,700

20

140,800

197,800

21

141,900

198,800

22

143,100

200,000

23

144,300

201,200

24

145,500

202,400

25

146,700

203,600

26

148,200

204,900

27

149,700

206,200

28

151,200

207,500

29

152,600

208,800

30

154,100

210,100

31

155,600

211,400

32

157,100

212,700

33

158,600

213,600

34

160,400

215,000

35

162,200

216,300

36

164,000

217,700

37

165,800

218,800

38

167,500

220,100

39

169,200

221,400

40

170,900

222,700

41

172,500

223,800

42

173,900

225,000

43

175,300

226,200

44

176,700

227,400

45

178,200

228,600

46

179,600

229,800

47

181,000

231,000

48

182,400

232,200

49

183,700

233,400

50

184,900

234,600

51

186,100

235,800

52

187,300

237,000

53

188,400

238,200

54

189,500

239,200

55

190,600

240,200

56

191,700

241,200

57

192,800

242,300

58

193,900

243,300

59

195,000

244,300

60

196,100

245,300

61

197,200

246,300

62

198,100

247,200

63

199,000

248,100

64

199,900

249,000

65

200,600

250,000

66

201,400

250,800

67

202,200

251,600

68

203,000

252,400

69

203,600

253,200

70

204,200

253,800

71

204,700

254,400

72

205,300

255,000

73

205,900

255,500

74

206,600

256,000

75

207,300

256,500

76

208,100

257,000

77

208,500

257,600

78

209,200

258,100

79

209,900

258,600

80

210,600

259,100

81

211,300

259,500

82

212,000

259,800

83

212,700

260,100

84

213,400

260,400

85

214,100

260,800

86

214,800

261,200

87

215,500

261,600

88

216,200

262,000

89

216,800

262,200

90

217,400

262,600

91

218,000

263,000

92

218,600

263,400

93

219,100

263,800

94

219,600

264,200

95

220,100

264,600

96

220,600

265,000

97

221,200

265,200

98

221,700

265,500

99

222,200

265,700

100

222,700

266,000

101

223,300

266,400

102

223,900

266,700

103

224,500

267,000

104

225,100

267,300

105

225,500

267,600

106

226,000

267,900

107

226,500

268,200

108

227,000

268,500

109

227,400

268,800

110

227,900

269,100

111

228,400

269,400

112

228,900

269,700

113

229,400

270,000

114

229,900

270,300

115

230,400

270,600

116

230,900

270,900

117

231,300

271,200

118

231,700

271,500

119

232,100

271,800

120

232,500

272,100

121

232,900

272,300

122


272,600

123


272,900

124


273,200

125


273,300

126


273,600

127


273,900

128


274,200

129


274,300

130


274,600

131


274,900

132


275,200

133


275,300

134


275,600

135


275,900

136


276,200

137


276,300

再任用職員


192,400

203,800

備考 この表は、単純労務職員のうち、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

職務の級分類表

職務の級

職務の名称

1級

技能職員及び労務職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能職員又は相当の経験を必要とする労務職員の職務

別表第3(第4条関係)

単純労務職員級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

技能職員

高校卒


6

0

6

中学卒


9

0

9

労務職員

高校卒

0

別に定める

中学卒

0

別表第4(第4条関係)

単純労務職初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級5号給

中学卒

1級3号給

労務職員 甲


1級5号給から1級14号給まで

労務職員 /乙/丙/


1級1号給から1級8号給まで

別表第5(第6条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

22

2

31

1

23

3

32

1

24

4

33

1

25

5

34

1

26

6

35

1

27

7

36

1

28

8

37

1

29

9

38

2

29

10

39

3

30

11

40

4

30

12

41

5

31

13

42

6

31

14

43

7

32

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

34

18

47

11

34

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

46

30

59

23

47

31

60

24

48

32

61

25

49

33

62

26

49

34

63

27

50

35

64

28

50

36

65

29

51

37

66

30

51

38

67

31

52

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

41

57

50

79

42

58

51

80

42

58

52

81

43

59

53

82

43

59

54

83

44

60

55

84

44

60

56

85

45

61

57

86

45

61

58

87

46

61

59

88

46

61

60

89

47

62

61

90

47

62

61

91

48

62

62

92

48

62

62

93

49

63

63

94

49

63

63

95

50

63

64

96

50

63

64

97

51

64

65

98

51

64

65

99

52

64

66

100

52

64

66

101

53

65

67

102

53

65

67

103

53

65

68

104

54

65

68

105

54

66

69

106

54

66

70

107

54

66

71

108

55

66

72

109

55

67

73

110

55

67

73

111

55

67

74

112

56

67

74

113

56

68

75

114

56

68

75

115

56

68

76

116

57

68

76

117

57

69

76

118

57

69

76

119

58

69

76

120

58

69

77

121

59

69

77

122


69

77

123


69

77

124


70

77

125


70

78

126


70

78

127


70

78

128


70

78

129


70

78

130


70

79

131


71

79

132


71

79

133


71

79

134


71


135


71


136


71


137


71


三郡衛生組合単純労務職員の給与に関する規則

昭和52年12月26日 規則第3号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和52年12月26日 規則第3号
昭和53年3月16日 規則第1号
昭和53年12月18日 規則第5号
昭和54年12月28日 規則第3号
昭和55年3月28日 規則第1号
昭和55年12月22日 規則第3号
昭和56年3月23日 規則第1号
昭和56年12月28日 規則第6号
昭和58年12月19日 規則第2号
昭和59年12月28日 規則第4号
昭和60年12月27日 規則第8号
昭和61年9月5日 規則第8号
昭和61年12月25日 規則第15号
昭和62年12月28日 規則第2号
平成21年11月30日 規則第1号