●三郡衛生組合職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ)の給与の支給額を減額するため、三郡衛生組合職員給与条例(昭和61年三郡衛生組合条例第1号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第4条第2項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(三郡衛生組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年三郡衛生組合条例第3号)附則第3項の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、それぞれ100分の2.2を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与条例第19条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第19条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第19条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第19条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第13条の規定にかかわらず、給料の月額及び三郡衛生組合職員の給与の支給に関する規則(昭和52年三郡衛生組合規則第1号。以下「規則」という。)で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日に属する年度の現日数から当該年度の三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三郡衛生組合規則第1号。以下「職員勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたもの7.75を乗じたもの(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員又は職員勤務時間条例第2条第3項に規定する職員にあっては、規則で定めるもの)で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(三郡衛生組合職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、三郡衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年三郡衛生組合条例第5号)第9条の規定の適用については、同条中「同条例第16条」とあるのは、「三郡衛生組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年三郡衛生組合条例第2号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(職員勤務時間条例の特例)

第4条 特例期間においては、職員勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「三郡衛生組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年三郡衛生組合条例第2号第2条第3項」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。

三郡衛生組合職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第2号

(平成25年7月1日施行)