○三郡衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年11月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する報酬、費用弁償、給料及び手当については、この条例の定めるところによる。

(報酬等)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)に対しては、報酬及び期末手当を支給する。

2 報酬の額は、月額又は時間額で定めるものとする。

3 報酬の額は、次項又は第5項の規定により決定した報酬の基本額及びその基本額に三郡衛生組合職員給与条例(昭和61年三郡衛生組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の2第2項に規定する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。

4 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1月につき、別表に掲げる職種に応じ、同表に定める月額に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

5 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

6 報酬の額は、第1号会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、第1号会計年度任用職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給する。

8 期末手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当は支給しない。

(費用弁償)

第3条 第1号会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復するとき及び勤務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。

2 費用弁償の額は、一般の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して定める。

(給料等)

第4条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)に対しては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当を支給する。

2 給料の額は、勤務1月につき、別表に掲げる職種に応じ、同表に定める月額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

3 第2条第6項の規定は、第2号会計年度任用職員の給料の額の決定について準用する。

4 地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当は支給しない。

(報酬等の減額)

第5条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて、規則で定める。

(支給)

第6条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当(第2条第1項及び第6条第1項に規定する手当に限る。)の支給については、第2条から前条までに規定するもののほか、一般職の常勤職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

職種

月額

一般行政事務の職

給与条例別表第2行政職給料表1級10号給の給料月額

三郡衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年11月12日 条例第2号

(令和5年3月28日施行)