○三郡衛生組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成9年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、三郡衛生組合非常勤の職員(以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 職員に対して次のとおり報酬を支給する。

事務局長(所長兼務) 月額300,000円

(費用弁償)

第3条 職員が職務を行うために旅行する場合の費用弁償の額は、別表に掲げる額とする。

(支給方法)

第4条 この条例の規定による報酬及び費用弁償の支給方法は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三郡衛生組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

実費

37円

2,000円

10,000円

2,000円

県内

実費

37円

2,000円

9,000円

2,000円

三郡衛生組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成9年3月31日 条例第1号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成9年3月31日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第3号
令和2年3月30日 条例第2号
令和5年3月28日 条例第8号