○三郡衛生組合管理者及び副管理者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 三郡衛生組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 管理者等の報酬は、別表第1に定める額による。

(費用弁償)

第3条 管理者等が職務を行うため旅行する場合の費用弁償の額は、別表第2に定める額による。

(支給方法)

第4条 前2条に定める報酬及び費用弁償の支給は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月8日条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年2月18日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月8日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年6月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年2月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年6月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和55年3月7日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月6日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬額

管理者

52,000円

副管理者

45,000円

別表第2(第3条関係)

種別

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

実費

37円

2,000円

10,000円

2,000円

県内

実費

37円

2,000円

9,000円

2,000円

三郡衛生組合管理者及び副管理者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年4月1日 条例第8号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第8号
昭和42年3月8日 条例第2号
昭和45年2月18日 条例第2号
昭和46年3月8日 条例第6号
昭和47年6月26日 条例第4号
昭和48年2月14日 条例第3号
昭和48年3月29日 条例第5号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和50年3月27日 条例第3号
昭和52年6月18日 条例第6号
昭和55年3月7日 条例第2号
昭和59年3月12日 条例第2号
昭和60年12月27日 条例第5号
平成元年3月6日 条例第4号
平成4年3月26日 条例第3号