○三郡衛生組合議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和42年3月8日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、三郡衛生組合議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員に対し次のとおり議員報酬を支給する。

議長 年額 37,000円

副議長 年額 34,000円

議会運営委員長 年額 33,000円

議員 年額 30,000円

第3条 議員には、その職に就いたその当月分からそれぞれ支給する。

第4条 議員が任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。

(費用弁償)

第5条 議員が議会の招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、その出席及び旅行に対し費用弁償として別表に定める額を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額にあっては、議員が議会の招集に応じ、又は委員会に出席した場合は、日当のみとする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する費用弁償については、一般職の職員に支給する例による。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年2月18日条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月8日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年6月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和55年3月7日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月6日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第1号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又は公布の日いずれか遅い日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

実費

37円

2,000円

10,000円

2,000円

県内

実費

37円

2,000円

9,000円

2,000円

三郡衛生組合議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和42年3月8日 条例第3号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和42年3月8日 条例第3号
昭和45年2月18日 条例第1号
昭和46年3月8日 条例第7号
昭和48年3月29日 条例第4号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和50年3月27日 条例第2号
昭和52年6月18日 条例第5号
昭和55年3月7日 条例第1号
昭和59年3月12日 条例第1号
平成元年3月6日 条例第2号
平成4年3月26日 条例第2号
平成8年4月1日 条例第2号
平成20年9月29日 条例第1号