○三郡衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和38年2月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

三郡衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和38年2月20日 条例第2号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和38年2月20日 条例第2号
令和5年3月28日 条例第8号