○三郡衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和60年9月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給の期間は1日以上6月以下とし、この期間においてはその発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、三郡衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年三郡衛生組合条例第2号)第2条に規定する報酬の額をいう。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(令和元年11月12日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三郡衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和60年9月4日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和60年9月4日 条例第1号
令和元年11月12日 条例第3号
令和5年3月28日 条例第3号