○三郡衛生組合公平委員会設置条例

昭和60年12月27日

条例第3号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、三郡衛生組合公平委員会を置く。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

三郡衛生組合公平委員会設置条例

昭和60年12月27日 条例第3号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
昭和60年12月27日 条例第3号