○三郡衛生組合監査委員条例

昭和39年1月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 監査委員については、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(定例監査)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年8月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。

(随時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定に基づき、必要があると認める監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項及び法第98条第2項の規定による請求に基づく監査並びに法第199条第5項及び法第243条の2第3項の規定による要求に基づく監査等を行うときは、当該請求又は要求があった日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(決算証書類等の審査)

第6条 法第233条第2項の規定により、決算及び証書類等が審査に付されたときは、5日以内に意見を付けて、管理者に回付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

三郡衛生組合監査委員条例

昭和39年1月28日 条例第2号

(令和5年3月28日施行)