○三郡衛生組合公印規程

昭和37年5月15日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 三郡衛生組合(以下「組合」という。)に関する公印は、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 組合印

(2) 管理者印

(3) 副管理者印

(4) 会計管理者印

(5) 管理者職務代理者印

(6) 契印

(7) 三郡衛生組合事務局長印

(8) し尿処理場所長印

(9) 火葬場所長印

(公印のひな形、書体等)

第3条 公印のひな形、書体、寸法及び用途は、別表第1及び別表第2による。

この規程は、昭和37年5月15日から施行する。

(令和2年11月4日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印名

ひな型

書体

寸法

用途

組合印

てん書

方25

ミリメートル

組合文書一般

管理者印

方17

ミリメートル

副管理者印

会計管理者印

組合出納関係事務局用

管理者職務代理者印

組合文書一般

契印

長25

ミリメートル

短10

ミリメートル

対外文書一般用

事務局長印

方17

ミリメートル

組合文書一般

し尿処理場所長印

方17

ミリメ―トル

し尿処理場文書一般

火葬場所長印

方17

ミリメートル

火葬場文書一般

別表第2(第3条関係)

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三郡衛生組合公印規程

昭和37年5月15日 訓令第2号

(令和2年11月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
昭和37年5月15日 訓令第2号
令和2年11月4日 規程第1号