○三郡衛生組合議会傍聴規則

昭和37年7月11日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三郡衛生組合議会の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の範囲)

第2条 傍聴人は、関係市町の住民で選挙権を有するもの及び議長が特に許可した者に限る。

(傍聴人の届出)

第3条 傍聴人は、あらかじめその氏名及び住所を三郡衛生組合事務所を通じて議長に申し出て、傍聴券の交付を受け、傍聴中これを所持しなければならない。

2 傍聴人が退場するときは、前項の傍聴券を返還しなければならない。

(傍聴人の制限)

第4条 傍聴人が多数のときは、議長がその人員を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 凶器その他危険のおそれある物品を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、議長において議場の紀律保持上入場を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。

(1) 会議に対し公然と可否を表明し、又は騒ぎたてる等会議を妨害しないこと。

(2) 会議中みだりに談笑し、又は飲食、喫煙しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱すおそれのある言動をしないこと。

(議場入場の禁止)

第7条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ってはならない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、傍聴が禁止されたとき、又は退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(補則)

第9条 傍聴人は、傍聴につきこの規則に定めのないことでも議長又は係員の指示があれば、その指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

三郡衛生組合議会傍聴規則

昭和37年7月11日 議会規則第2号

(昭和37年7月11日施行)