○三郡衛生組合議会運営委員会条例

平成8年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 三郡衛生組合議会(以下「組合議会」という。)に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、組合議会の運営に関して協議懇談し、議員相互間の連絡協調をとげ、会議の円滑なる運行を図ることを目的とする。

(構成)

第3条 委員会の委員の定数は、10人とする。

2 委員は、議長が会議に諮って指名する。

3 委員会に委員長及び副委員長を1人置く。

4 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

5 委員の任期は、議員の任期によるものとする。

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 議長から要求のあったとき、又は委員の半数以上から要求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員長の権限)

第5条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

3 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が開閉する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

三郡衛生組合議会運営委員会条例

平成8年4月1日 条例第1号

(平成14年11月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成8年4月1日 条例第1号
平成14年11月1日 条例第1号