○三郡衛生組合議会会議規則

昭和37年7月11日

議会規則第1号

(議員の参集)

第1条 議員は、会議当日の開会定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(議席)

第2条 議員の議席は、議員が選挙された最初の会議において議長が定める。

2 補欠議員の議席は、前任議員の議席とする。ただし、同一市町の補欠議員2人以上のときは、議長がこれを定める。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第3条 会期は、議長が議会に諮ってこれを定める。会期の延長についても同様とする。

(議会の開閉)

第4条 議会は、議長がこれを開閉し、議員にその旨を知らさなければならない。

(会議時間)

第5条 会議は、午前10時から始まり、午後5時に終わる。ただし、議長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(管理者への通知)

第6条 会期を定めたとき、又は会期を延長したときは、議長は、直ちにこれを管理者に通知しなければならない。

(議案の提出)

第7条 議員が議案を提出しようとするときは、その案に理由を付し、文書をもってこれを議長に提出しなければならない。

2 議長は、発議案を印刷して各議員に配布しなければならない。

3 管理者の提出する議案についても前項の規定を準用する。

(議案の撤回等)

第8条 議題となった議案及び動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、提案者の請求に基づき議会の承認を要する。

(開議等の宣告)

第9条 開議は、議長がその席に着いて宣告する。散会、延会、中止又は休憩についても同様とする。

(延会)

第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定数に満たないとき、又は会議中に定足数を欠くに至ったときは、延会することができる。

(退場禁止)

第11条 議長は、会議中定足数を欠くおそれがあると認めたときは、議場に現在する議員の退場を禁止し、又は議場外の議員に出席を要求することができる。

(議題外の議事)

第12条 議題のほか、議事中に起こった事件は、議長がこれを決し、又は会議に諮ってこれを決する。

(議事日程)

第13条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及び順序を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布しなければならない。

(議事日程の変更)

第14条 議長は、必要があると認めたときは、会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は追加することができる。

2 議員から議事日程の順序の変更又は追加の動議が提出されたときは、討論を行わないで会議に諮り、これを定めなければならない。

(動議)

第15条 動議は、他に別段の定めがある場合のほか、1人以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。

(発言の許可)

第16条 会議で発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、議席番号を告げて議長の許可を受けなければならない。

2 2人以上から同時に発言の求めがあったときは、議長は、挙手の先順位者と認める者から許可する。

(発言)

第17条 発言は、演壇でしなければならない。ただし、簡単な事項又は議長の許可を得た場合は、自席ですることができる。

(質疑)

第18条 質疑は、同一の議題について1人3回を超えることはできない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(討論)

第19条 質疑が終わったとき、又は動議が議題となったときは、討論に入る。

2 討論は、同一の議題について1人で2回に及ぶことはできない。

(発言時間の制限)

第20条 議長は、質疑、討論その他の発言につき特に必要があると認めたときは、その時間を制限することができる。ただし、出席議員2人以上の異議があった場合は、会議に諮って決めなければならない。

(一般質問)

第21条 議案以外の一般組合事務に関して質問しようとする議員は、会議の前日までにその要旨を議長に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(議長の議員としての発言)

第22条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(質疑及び討論の終結)

第23条 議長は、質疑又は討論の終結を宣言する。

2 質疑又は討論終結の動議を議題とするには、2人以上の賛成者を要する。

3 前項の動議については、議長は、討論を行わないで会議に諮って決めなければならない。

(議案修正の動議)

第24条 議案修正の動議を議題とするには、2人以上の賛成者を要する。

2 前項の動議は、賛成者が連署してあらかじめ議長に提出しなければならない。

(採決)

第25条 議長は、採決しようとするときは、その議題を宣告しなければならない。

2 議長が表決に付する議題を宣告した後は、何人もその議題について発言することができない。

(表決)

第26条 採決宣告の際議場にいる議員は、表決に加わらなければならない。

2 表決には、条件を付けることができない。

(表決の方法)

第27条 表決の方法は、挙手による。ただし、議長が必要があると認めるとき、又は議員から要求があったときは、会議に諮り、記名投票又は無記名投票によることができる。

(投票)

第28条 前条の規定による投票用紙の様式は、議長がこれを定める。

2 投票による場合、議題を可とする議員は「賛成」、議題を否とする議員は「反対」の旨を投票用紙に記載しなければならない。

(採決結果の宣言)

第29条 議長は、採決の結果を宣言しなければならない。

2 議長は、議題について異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めたときは、直ちに可決の旨を宣言することができる。

(選挙)

第30条 議会において行う選挙の投票用紙の様式は、議長がこれを定める。

(立会人)

第31条 投票により選挙を行う場合においては、議長は、議員中から2人の立会人を指名して、投票の点検に立ち会わせなければならない。

2 投票の効力は、議長が立会人の意見を聴いて決定する。

(選挙結果の報告)

第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議会に報告するとともに、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(関係書類の保存)

第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期中関係書類と共にこれを保存しなければならない。

(秘密会)

第34条 秘密会を開くときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場外に退去させるものとする。

(会議録)

第35条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 出席議員の氏名及び説明のため出席した者の職氏名

(2) 開会、開議、延会、休憩、議事の中止、散会及び開会及び閉会の年月日時刻

(3) 議事日程及び諸般の報告

(4) 議事のてん末

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長又は議会において必要があると認めた事項

2 前項の規定にかかわらず、秘密会の議事及び議長が取り消させた発言は、会議録に記載しない。

(署名議員)

第36条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議の始めにおいて指名する。

(異議の決定)

第37条 会議録に記載した事項について異議があるときは、議長がこれを決する。

(請願)

第38条 請願書には、提出年月日、請願者の住所及び氏名を記載し、押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名しなければならない。

(請願の採否)

第39条 議長は、請願書を受理したときは、議会に諮って採否を決定しなければならない。

(採択請願の送付等)

第40条 議長は、採択された請願で、管理者に送付すべきものと認めたものは、直ちにこれを送付し、同時にその処理のてん末について報告を要求しておかなければならない。

2 不採択と決定したものは、その理由を付し、紹介議員を経て請願者に通知しなければならない。

(議員の欠席)

第41条 議員は、議会に出席することができないときは、あらかじめその理由を議長に申し出なければならない。

(議員の辞職)

第42条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 議長は、辞表を議会に諮り、討論を行わないでその許否を決めなければならない。

3 議長は、閉会中において議員の辞職を許可したときは、直ちにその旨を各議員及び管理者に通知しなければならない。

(議会の秩序)

第43条 議員は、議会の秩序及び品位を重んじ議事中喫煙してはならない。

(議場の紀律)

第44条 議場の紀律に関する問題は、議長が決める。ただし、議長は、討論を行わないで議会に諮って決めることができる。

(懲罰)

第45条 議員に懲罰事犯があるときは、議長は、議会に諮って懲罰に付することができる。

(補則)

第46条 この規則の疑義及びこの規則に規定しない会議に関する必要な事項は、議長がこれを決する。ただし、異議があるときは、会議に諮って決定しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

三郡衛生組合議会会議規則

昭和37年7月11日 議会規則第1号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和37年7月11日 議会規則第1号
令和2年12月14日 議会規則第1号