○三郡衛生組合公告式条例

昭和37年7月11日

条例第2号

(条例の公布)

第1条 三郡衛生組合(以下「組合」という。)の条例は、管理者がこれに署名し、公布の旨の前文及び公布年月日を記入して公布する。

第2条 前条の条例の公布は、南アルプス市、中央市、市川三郷町、富士川町及び昭和町の市役所及び町役場の掲示板に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前2条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、組合の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第1条及び第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、第1条中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(平成21年12月25日条例第3号)

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

三郡衛生組合公告式条例

昭和37年7月11日 条例第2号

(平成22年3月8日施行)