○三郡衛生組合規約

昭和37年5月10日

規約第1号

(組合の名称)

第1条 この組合は、三郡衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、南アルプス市、中央市、市川三郷町、富士川町及び昭和町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる施設の建設及び管理運営に関する事務を共同処理する。

(1) し尿処理場(中央市、市川三郷町(旧六郷町)及び昭和町に係るものを除く。)

(2) 火葬場(中央市(旧豊富村)及び市川三郷町(旧六郷町)に係るものを除く。)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、山梨県南アルプス市東南湖1080番地におく。

(議会)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は21人として関係市町の定数はそれぞれ次のとおりとする。

南アルプス市 8人 中央市 3人 市川三郷町 4人 富士川町 4人 昭和町 2人

2 組合議員は、関係市町の議会議員の職にある者のうちから選出する。

3 組合議員の任期は、当該議会の議員の任期によるものとする。

4 組合議員に欠員が生じたときは、当該関係市町の議会は直ちに、補欠議員の選出を行わなければならない。

5 組合議員の正副議長は、議員の互選による。

(管理者)

第6条 組合に管理者、管理者代理及び副管理者をおく。

2 管理者は、関係市町の長の互選とし、任期は4年とする。

3 管理者以外の関係市町の長と管理者の属する市町の副市町長を副管理者とする。

4 副管理者は、互選により1名の管理者代理を選任する。

(会計管理者)

第7条 組合に会計管理者をおく。

2 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者の職にある者をもって充てる。

(補助職員)

第8条 前2条に定めるもののほか、組合に必要な職員をおき、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員をおく。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び学識経験を有する者のうちから各1名を選任する。

(請負禁止)

第10条 組合議員、管理者、副管理者及び監査委員は、組合に対し請負をし、若しくは、組合において経費を負担する事業につき、その団体の長、委員長若しくは委員、若しくは、これらの委任を受けた者に対し、請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役、若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び精算人たることができない。

2 組合議員、管理者、副管理者及び監査委員は、前項の規定に該当するときは、その職を失う。

3 組合議員、管理者、副管理者及び監査委員が第一項の規定に該当するかどうか認定する機関は次のとおりとする。

被認定者

認定者

組合議員

組合の議会

管理者

関係市町の長

副管理者

管理者

監査委員

管理者

(経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、関係市町の分担金、補助金及びその他の収入をもって支弁する。

2 分担金は、毎年会計年度に属する国勢調査の人口割、前年度の利用割、及び均等割によって組合議員の議決により関係市町が負担する。

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和41年8月12日規約第2号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年4月26日規約第3号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年3月3日規約第1号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成14年11月1日規約第1号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年4月1日規約第1号)

この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行する。

(平成17年1月17日山梨県指令峡中企第1530号)

この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行する。

(平成17年10月1日山梨県指令峡中企第1088号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行し、同日以後初めて第5条第1項及び第2項の規定により、南アルプス市の定数の全部の議員について行う選挙から適用し、当該選挙が行われるまでの間における組合議員の定数及び南アルプス市の定数については、なお従前の例による。

(平成18年2月20日山梨県指令峡中企第1734号)

この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行する。

(平成19年3月28日山梨県指令市第3104号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日規約第1号)

この規約は、平成22年3月8日から施行し、同日以後初めて第5条第1項及び第2項の規定により、中央市及び市川三郷町の定数の全部の議員について行う選挙から適用し、当該選挙が行われるまでの間における組合議員の定数及び中央市、市川三郷町の定数については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日規約第1号)

この規約は、山梨県知事へ届出た日から施行する。

三郡衛生組合規約

昭和37年5月10日 規約第1号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和37年5月10日 規約第1号
昭和41年8月12日 規約第2号
昭和47年4月26日 規約第3号
昭和50年3月3日 規約第1号
平成14年11月1日 規約第1号
平成15年4月1日 規約第1号
平成17年1月17日 県指令峡中企第1530号
平成17年10月1日 県指令峡中企第1088号
平成18年2月20日 県指令峡中企第1734号
平成19年3月28日 県指令市第3104号
平成22年3月8日 規約第1号
令和元年12月23日 規約第1号